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rodo.co.jp/column/176805/ 従業員が労災により4日以上の休業をした場合には、使用者は遅滞無く「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督書に提出しなければなりません。また休業の無い労災事故についても、前述の報告書を四半期ごとに提出します。結構知られていないルールなのでご注意を。

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