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異議2023-900198 【維持】43類 申立人が飲食物の提供に「韓丼」の文字を使用していることは窺えるものの引用商標の周知性を裏付ける具体的立証なし。本件商標の構成中「韓どんチョア」が要部となり「韓どん」の文字部のみ着目されない。引用商標と非類似、混同のおそれもなし #商標法4条1項11号pic.twitter.com/fiILkUDnJ3

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商標審決@JPtmshinketsu

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