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もって心神喪失の常況にある者の財産を保護し、その喪失を防ぐことを目的とするものであって、心神喪失の常況にある者本人の保護を第一義とする制度であり、右宣告の公示を通じて社会の一般人に警告を発することにより取引の安全に資する効用をもたらすこととなるとはいえ、これを直接の目的とするもの

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さくらんぼ@katsu335b

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ではないと解すべきである。このことは、禁治産宣告は、民法第七条に定める者(すなわち、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人又は検察官)の申立があってはじめてすることができ、家庭裁判所が職権ですることができるものとされていないことからも窺えることである。

さくらんぼ@katsu335b

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