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なるほど、拡大解釈すれば違反になるんですね ちなみに駐停車可能な道路で路肩に寄せて停車した場合も違反になるんですか? 違反とする合理的な理由がありますかね🦁 場合によっては、エンジン切って、その場で飲み始めますけど🤭(運転する意思はない)

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みんなのコメント

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交通の取り締まりは公務なので公務執行妨害も成立する恐れもありますよ。 法的に駐停車可能な場所であっても公務遂行上障害になると判断すると警察官により移動の指示をするでしょう。 車内で飲む行為は禁止されていませんが移動指示があれば運転代行を呼ぶなりすぐに対応しましょう。

naosantaro@naosantaro1

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