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もう関わりたくないなど、実の相続人から相続放棄の御相談があります。 弁護士さんと司法書士は受任できますが、行政書士さんは権限外ですので、行政書士さんが相続放棄の申述書を作成し、家裁に提出すると法律違反になります。

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義郎@1h2Bmye

行政書士は、裁判所・検察庁提出書類の作成はできません。 相続放棄申述書の作成ができるのは、弁護士と司法書士。

奥田誠司【名城大学エクステンションセンター 司法書士講座 講師】@JbOkuda1043

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