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そうなんですよね。仰る様に現規約第五条の(5)&(8)が、従前の«持ち出し禁止規定»の延長線上で解釈されています。 特に五条の(8)は肝心: 2000年の党規約改正の時、中央の某担当者が、新しい規則は、従来の閉鎖的規定と異なって、党機関の問題解決の責任性を明示したものである、とか言って ↓

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Sonus Peregrinus@SonusPeregrinus

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(承前) (…とか言って)いたのを覚えています: «従来の規定を変えた意味をちゃんと掴むべき»というワケ。 党機関が問題を自らキチンと解決できる体制を整えるとなると、«持ち出し禁止»とは違ったアプローチが視界に入るのでは: ↓

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