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不服2024-001681 【拒絶】42類他 本願商標の上段の文字は顕著に表され視覚上分離して看取される他全体より生じる称呼は相当程度冗長で「DPS」の文字が「Data&ProfitSharing」の略称として親しまれているという事情も見いだせない。構成中「DPS」が独立して要部となり引用商標と類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/TDLg8ZrtuU

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商標審決@JPtmshinketsu

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