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不服2022-014389 【拒絶】33類 本願の指定商品を取り扱う業界では「GOLD」の意味に相応する黄金色の商品が流通し金箔入りや金箔付きの商品について「GOLD」の文字が使用され品質の高い商品について「GOLD」の文字が使用されている実情がある。商品の品質表示と理解され識別力なし。 #商標法3条1項3号 pic.twitter.com/mDd9yNlxzg

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商標審決@JPtmshinketsu

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