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コレは独占禁止法が定める「優越的地位の濫用」及び銀行法第13条の3第3号(抱き合わせ販売の禁止)に該当しますね! #スルガ銀行 #不正だけども不法じゃない #おかしいことはおかしい

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天真爛漫🌻🐸@youandiarefree

みんなのコメント

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そのとおりです。

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