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帝国憲法に規定された帝国の政体の 「根本原則は、中世以降の如き御委任の政治ではなく、或は英国流の『君臨すれども統治せず』でもなく、又は君民共治でもなく、三権分立主義でも法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である」。 twitter.com/ObLaDiOblako2/…

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ままんもす@nishimas

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