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📗📘「宅建・行政 問題722」民法 任意代理人が本人のための事務を行うに際して、復代理人を選任することができるのは、やむを得ない状況であることを理由として、本人の許諾がある場合に限り選任することができるとされている。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答722」民法 ❌ 任意代理人の復代理人選任の要件は、本人の許諾がある場合と、(許諾はなくても)やむを得ない場合の2つである。従って、両要件が重複する必要はない。

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