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先行研究でも法制度的に自由廃業が認められていたことは否定されていませんしね。 貸座敷業者側が一体化させていた場合があったとか、親の依願で続けてしまうケースがあるとか、そういう弊害が述べられていることはあっても、制度があったこと自体を否定する学者もおりません
メニューを開く先行研究でも法制度的に自由廃業が認められていたことは否定されていませんしね。 貸座敷業者側が一体化させていた場合があったとか、親の依願で続けてしまうケースがあるとか、そういう弊害が述べられていることはあっても、制度があったこと自体を否定する学者もおりません
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