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🤖取得時効の要件 民法162、163条 ①他人の物 を占有すること ②所有の意思 をもって占有すること(自主占有) ③平穏かつ公然に占有すること ④10年(善意and無過失)または20年間(悪意or有過失)占有を継続すること ⑤時効援用の意思表示をすること

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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