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無効2023-890008 【無効】16類 引用商標は長年に亘る使用や引用商標を使用した請求人商品の販売広告実績から請求人商品の表示として周知。本件商標は「mono」と「bo」に分離して観察され引用商標の周知性相まって「mono」が要部となる。引用商標と類似し混同のおそれあり。 #商標法4条1項15号 pic.twitter.com/DHvRowG0mQ

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商標審決@JPtmshinketsu

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