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一般企業でも残業と休日労働は禁止ですが、労働基準法の36条で使用者と労働組合の代表とが協定を結べば、残業や休日労働をさせることができます。公立校教員の場合は、例外以外は全面的に禁止なので。36協定を結ぶことができません。休憩時間は削れません。

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杉山 健@sugiyama2023

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当たり前です、休み時間は削れないですが全員が同時にとることは不可能です。いちばん取りやすいのは空き時間で全教員バラバラです。また曜日に曜日で違います。だから個々に設定することができます。 #教師のバトン

リバティアイランド 都構想は詐欺@sakuyakonnkon

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