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異議2023-900068 【維持】41類 本部御殿手古武術協会が武術の教授等について「本部御殿手」を使用していると認められるが周知性は認められず。本件商標と引用商標とは外観上相紛れるおそれなく称呼も語調語感が相違し商標非類似、混同のおそれなし。公序良俗違反にも該当せず。 #商標法4条1項15号pic.twitter.com/3n1Tm5vqLo

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商標審決@JPtmshinketsu

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