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それにより、裁判官が、第一審判決において、パワハラの有無自体を検討し審理判断することを回避することが容易になると不当に判断したことが推認される。実際、第一審判決判決文は、東洋大学による控訴人に対するパワハラの有無につき全く審理判断していない。#東洋大学 #大須賀寛之 pic.twitter.com/7nD4yQvptN

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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