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したがって、小括冒頭の当該部分におけるようにパワハラの有無には触れず不法行為の有無についてだけ審理判断するということは、裁判官が判決作成時点に至って違法に争点を変更したからこそ容易であり不合理に正当化しやすいものとなったのである。#東洋大学 #大須賀寛之 pic.twitter.com/7kzUmWmPup

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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