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母体保護法 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康

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moriarty@moriart74968761

なんか、かみ合っていないような 野村審議官 母体保護法上は 指定医師は本人及び配偶者の同意を得たうえで人工妊娠中絶を行うことができる と規定されております 未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます

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