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言うまでもなく有給休暇取得は労働者の権利ですが、絶対的に無条件で取得が認められるわけではありません。労基法39条5項ただし書きにおいて「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」は使用者はその休暇日を変更できることを定めた時季変更権を規定しています。

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なお「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、昭和53年の此花電報電話局事件(大阪高裁)にて「当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである」

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