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①違います。デメリットとは実害の事です。具体的支障を伴うものです。また、先述の私の会社の元社長の実例から旧姓利用は機能していると認識しています。 ②旧姓を名乗るからには相応の理由があり、不当な扱いは避ける事。また、余計な詮索はプライバシーの侵害という認識を伝える必要があります。
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③戸籍の取り扱いが異なります。また、家計を共にしている事が証明されれば扶養に入る事も可能にすべきです。 ④個別の問題はいくらでも出てきます。特に姓利用については個人事情が多岐にわたるので包括的に解決しようと考えるのは短絡的です。 ⑤筋合いの話をしています。必要であれば改姓しますが