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接待行為があるかないか見たいですね。接待行為(カラオケでデュエットしたり同席して話をしたり一緒にお酒を飲んだり)があると風営法の届けが必要になるようです。 それがなければ飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出で営業できる模様。

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まーくんZ/FF11Retysia@ラグ鯖@machan43

みんなのコメント

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なんで皆詳しい上に丁寧に説明してくれるのか…感謝の極みです🙏🏻

luminox1820@yusa044

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