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◆公序良俗違反の契約、反社会性により無効 「公序良俗に反する法律行為は無効です。 例えば暴利行為(高利貸し)、愛人契約(妾契約)、差別的な内容の契約、犯罪を内容とする契約、一方の当事者にとってあまりにも不利益な内容の契約などは、公序良俗違反によって無効であると考えられます」

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