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これは「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」とあるパワハラ3要件の第2の要件と類似するものであって、控訴人が原審弁論において本件各行為すべての違法性を判断するにあたって依拠した基準である。(準備書面5)#東洋大学 #大須賀寛之 pic.twitter.com/3CMAGWv15K

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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