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#毎日判例 請負人による(請負人に雇用されている)労働者に対する指揮命令がなく,注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には,たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても,→

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

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#毎日判例 →これを請負契約と評価することはできない。そして,上記の場合において,注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば,上記3者間の関係は,【?】に該当すると解すべきである。 (松下プラズマディスプレイ(パスコ)事件) ↓ ↓

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