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#毎日判例 広島中央保健生活協同組合事件。 女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として「【?】法」9条3項の禁止する取扱いに当たる。

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#毎日判例 →これを請負契約と評価することはできない。そして,上記の場合において,注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば,上記3者間の関係は,【?】に該当すると解すべきである。 (松下プラズマディスプレイ(パスコ)事件) ↓ ↓

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#毎日判例 請負人による(請負人に雇用されている)労働者に対する指揮命令がなく,注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には,たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても,→

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#毎日判例 大曲市農協事件。 (略)当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、【これに同意しないこと】を理由として、その適用を拒むことは許されない。 【概要】複数の農協の合併し退職金が減額→しかし月給は上がった、労働条件を統一する必要性等から、合理的と判定。

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#毎日判例 大曲市農協事件。 新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、【?】を理由として、その適用を拒むことは許されない。

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#毎日判例 八千代交通事件。 年休の出勤率の算定に当たっては、【出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる】ものというべきである。 「分子(出勤日)にも分母(全労働日)にも入る」という意味の解答であれば正解。

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#毎日判例 八千代交通事件。 無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、年休の出勤率の算定に当たっては、【?】ものというべきである。

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#毎日判例 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(令和4年3月18日) 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合であっても、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときは、労働委員会は、使用者に対して誠実交渉を命ずることはできない。 ↓ ↓

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#毎日判例 白石営林署事件。 年次有給休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【解除条件】として発生するのであって、 youtu.be/dMnVK3lElRc 判例の白石さん事件→8:35 youtube.com/watch?v=dMnVK3…

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#毎日判例 白石営林署事件。 年次有給休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【?】として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。

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#毎日判例 白石営林署事件。 年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、…同条3項にいう「【?】」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。 ↓

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#毎日判例 青木鉛鉄事件。 労災保険の保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが【相互補完】性を有する関係にある場合をいう。

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#毎日判例 青木鉛鉄事件。 労災保険の保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが【?】性を有する関係にある場合をいう。

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#毎日判例 長澤運輸事件 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条(改正前)にいう不合理と認められるものに当たるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の【趣旨を個別】に考慮すべき。

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#毎日判例 長澤運輸事件。 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条(改正前)にいう不合理と認められるものに当たるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の【?】に考慮すべきである。

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#毎日判例 フジ興産事件。 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者【に周知させる】手続が採られていることを要する。

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#毎日判例 フジ興産事件。 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者【?】手続が採られていることを要する。

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【2週間の記録】 ・ #クレアール 過去問集(年金) ・テキスト読み(労災、雇用、一般、厚年) ・ #社労士24 見直し・ #毎日判例#秒トレ(毎日10〜100問) 苦手箇所→好きな箇所の順番で飽きないようにテキスト読んでみた 苦手箇所は読むスピード遅くなりまくるけど、前より向き合えてる気がする

きぬこ(社労士2024再挑戦)@otnhmsk

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#毎日判例 神戸弘陵学園事件。 使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間は契約の存続期間ではなく、【試用期間】であると解するのが相当である。

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#毎日判例 神戸弘陵学園事件。 使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間は契約の存続期間ではなく、【?】であると解するのが相当である。

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#毎日判例 ことぶき事件。 労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【長さ】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

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#毎日判例 ことぶき事件。 労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

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#毎日判例 阪急トラベルサポート事件 ~本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう【労働時間を算定し難いとき】に当たるとはいえないと解するのが相当である。

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#毎日判例 阪急トラベルサポート事件 募集型の企画旅行における添乗員の業務について、会社と添乗員との間の業務に関する指示の状況等に鑑みると、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「【?】」に当たるとはいえない

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#毎日判例 国際自動車事件。 当該労働契約の定める【賃金体系】全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない。 解説動画。 youtu.be/SQ1XFo1lIDU?si…

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#毎日判例 大日本印刷事件。 企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして【客観的に合理的】と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。 解雇≒内定取消

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#毎日判例 大日本印刷事件。 企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして【?】と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。

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#毎日判例 大星ビル管理事件。 不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の【指揮命令下】から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の【指揮命令下】に置かれていないものと評価~

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#毎日判例 大星ビル管理事件。 不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の【?】から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の【?】に置かれていないものと評価することができる。

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#毎日判例 秋北バス事件。 就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【法的規範】としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、当然に、その適用を受けるものというべきである

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#毎日判例 秋北バス事件。 就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【?】としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、当然に、その適用を受けるものというべきである。

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#毎日判例 福山通運事件。 【A】が【B】の事業の執行について【C】に損害を加え、その損害を賠償した場合には、【A】は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、【B】に対して求償することができるものと解すべきである。 ↓ ↓

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#毎日判例 ~建設アスベスト訴訟(令和3年5月17日)~ 労働者と同一現場、同一の作業環境下で同一の建築作業に従事する一人親方等は、安衛法(第22条、第57条)に基づく保護対象に含まれるかが争点となった裁判で、最高裁は、安衛法第22条、第57条の保護対象は労働者に限定されないと判断した。 pic.twitter.com/h9tyQGTdZC

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#毎日判例 建設アスベスト訴訟。 安衛法57条は、労働者に【?】物で政令で定めるものの譲渡等をする者が、その容器又は包装に、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。 ↓ ↓

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#毎日判例 ノースウエスト航空事件。 労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として【付加金】や罰金の制度が設けられているのは、労働者の生活を保障しようとする趣旨による。

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#毎日判例 ノースウエスト航空事件。 労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として【?】や罰金の制度が設けられているのは、労働者の生活を保障しようとする趣旨による。

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#毎日判例 なお、【時間的余裕】にかぎらず、同義の言葉も正解。 選択肢があれば選べる。 選択式でやってはいけないことは、「意味としてはこれだけど、こんな条文(判例)表現あるかな」という理由で、解答を変えてしまうこと。 労基法でも「暇がない」とかある。 意味が第一。 #48の選択攻略技 x.com/bot_kanazawa/s…

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#毎日判例 此花電報電話局事件 使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【時間的余裕】がなかったようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当。

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#毎日判例 此花電報電話局事件 使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【時間的余裕】がなかったようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当。

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#毎日判例 此花電報電話局事件 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であっても、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【?】がなかったようなときには、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認める。

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#毎日判例 学校法人専修大学事件。 療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の規定による【打切補償】の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。

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