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#毎日判例 →これを請負契約と評価することはできない。そして,上記の場合において,注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば,上記3者間の関係は,【?】に該当すると解すべきである。 (松下プラズマディスプレイ(パスコ)事件) ↓ ↓

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

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A. 職業安定法にいう労働者供給 B. 労働者派遣法にいう労働者派遣

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