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#まいにち短答 甲は、自己の実父である乙から、乙の友人である丙所有の刀剣を保管するように委託され、当該刀剣を保管していたが、乙及び丙に無断で、当該刀剣を丁に売却した。甲には横領罪が成立するが、甲は乙の「直系血族」であるので、刑が免除される。 (刑司H21-15ーイ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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