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時代の要請に答えず「本件規定を放置してきたこと」が、憲法24条に違反するってことでしょ? 具体的な条文を示しているわけじゃないですよ。 その中でパートナーシップ制度が「自治体の制度という制約」という具体的な課題を示す意義の方が大きいと思いますよ。

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暑い夏(空)@atuinatuzora

返信先:@ganno_satoshi4ちなみに 要旨にたびたび出てくる「本件規定」は 判決の当初部分において 1 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定 (本件規定) と定義されています。

がんのさとし@ganno_satoshi

みんなのコメント

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民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定 の裁判なので、実際は具体的なのでは?そうじゃないと裁判できないでしょう。 パートナーシップ制度が「自治体の制度という制約」 で、憲法違反を解消できず、諸規定を修正せず放置したことが憲法違反なのですよね。 パートナーシップの限界です。

暑い夏(空)@atuinatuzora

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