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無床の診療所は一般建築物扱いだから建築基準法の定める特殊建築物には該当しない。特殊建築物ではないので法的には避難経路を設定する義務がない。義務がないので当然幅員の指定はなく、常識的な幅員で避難経路を想定しているってことかなぁ(素人の感想です)

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A先生の歯医者手術動画@dentalyoutuber

避難経路の続き 私:避難経路って法律とかそういうので定められてることじゃないの?調べたらすぐわかるものじゃないの? ↓ 三:確認をとります ↓ 三:常識的に人が通れれば問題ないと考えます ↓ 私:それは消防法や建築基準法に則って答え出してますか? ↓ 三:確認して返答します…

整形外科医の夫@hrnyntk

みんなのコメント

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常時いると想定される社員、客などの人数で決まりまする。 詳しくはグーグル先生に。

カタグロトビ@SVkithtnnaxNu4S

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ウチもそこそこの面積がありますが、2方向避難経路の義務もないようですし、それどころか避難経路の設定も義務でなく、消火器すら設置義務ではないので、おそらくその通りかと。 ほぼ毎年消防点検が来ますが、何も言われませんし。

ぬぅorz@nuorz

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