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2024年4月以降、専門業務型裁量労働制でも「健康・福祉確保措置」の具体的内容を労使協定することが求められるようになりましたが、この部分はあまり安易に考えない方が良いですね。後々の事を考えると。#社労士 #裁量労働制

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尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

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