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#毎日判例 八千代交通事件。 無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、年休の出勤率の算定に当たっては、【?】ものというべきである。

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

みんなのコメント

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#毎日判例 八千代交通事件。 年休の出勤率の算定に当たっては、【出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる】ものというべきである。 「分子(出勤日)にも分母(全労働日)にも入る」という意味の解答であれば正解。

時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

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出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる

オタク社労士受験生 櫻井@sxm1FcOCBmglVlB

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出勤日数に算入すべき

amucoco🐕2024年(令和6年)、社労士合格🈴🌸成し遂げる@amucoco3

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出勤日数に参入すべきものとして全労働日に含める

ブレンド@社労士勉強中@qnsfr638

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出勤日数に算入すべきもととして全労働日に含まれる🌸

ペンギンさん@penginsan392

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出勤日数に参入すべき

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出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるもの

lemon🍋@2024社労士受験生@sharoshi_lemon

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出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる

せきたか🐮@フォーサイト・R6社労士試験@syarousiv

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出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるもの

イルカ@iruka0iruka

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