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素人ながら共同親権ってやるにしても「離婚する両者が合意した場合のみ共同親権」にすればよかったのにと思うんやけど、合意がない場合の家庭裁判所の判断っている?

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大久保 賢一@kenichi_ohkubo

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基本が共同親権で、 「申し立てがあれば、どちらかが親権をもつ」 という方向性で、進行中ですね。 入口(離婚時)で、「3種類から選択する方式」では、ないようですが。

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