ポスト

追記 『所得税法 第242条7項 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者…

メニューを開く

山田真哉@オタク会計士・YouTube 80万人@kaikeishi1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ