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辛坊治郎はデマ拡散をしたとすれば、 刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。 同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられる。 玉川徹さんは訴訟を起こすかも知れませんね。

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125@siroiwannko1

万博に反対が多いのは「玉川の責任」と呼び捨てで個人攻撃をする最低の番組 辛坊治郎「万博は大阪が圧倒的に経済効果が大きんだから、これで大阪で反対してる人達って、相当マスコミのネガキャンに誘導されている、誰のせいかと言うと、あのテレ朝の『玉川』とかいう奴、⇒ #そこまで言って委員会NP

亜北斎改め吉田不兼好@katsushikaaho

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