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ご存知の方もいらっしゃると思いますが、地裁→(控訴)大久保先生今ここ→高裁→(上告)→最高裁となっています。 どんな裁判でも上告出来るわけではありません。憲法に関わる裁判のみ最高裁に上告出来ます。大久保先生は憲法13条の解釈を巡り最高裁まで戦われます、多分。#国は安楽死を認めてください

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つまらないST@urami420

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