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残念ながら時効ですね。刑事訴訟法250条と平成22年改正附則の3条2項により、改正施行時に時効が完成していた場合には[人を死亡させた罪で死刑に当たる罪(殺人罪など)には時効期間がない]は適用がないので。

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紫水勇太郎:u-taro"DANNA"shimizu@u_taro_shimizu

え? 検察ってアホなのか? そんなことしてないでちゃんと真犯人を捕まえなきゃダメなんじゃないかな?…このケースでは時効にならないよね?…なるの? 袴田巌さん再審 検察側が死刑求刑 戦後5件目、無罪の公算大 mainichi.jp/articles/20240…

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