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#毎日労一 賃金がどのような単位の下で計算されているかによる分類をC【賃金形態】という。 なお、賃金体系は、基本給や残業手当といった分類。 pic.twitter.com/lHUBf42ASL

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

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