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警察法第2条の2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであって、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中性を旨とし(後略) とあるが1966年に警察庁の全国警備課長会議の席上で警備局長の高橋幹夫が「革新がふるえることは警察が自己の足元を掘り崩すようなものだ」と述べた。

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自称元過激派の雪村@NC_1047

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「警察白書」には、既成左翼はじめ「過激派」の動向が記載されている。 これの何処が「不偏不党」なのだ。

自称元過激派の雪村@NC_1047

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