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逮捕されたら良いと思うよ。 偽計業務妨害罪とは、「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪です(刑法233条)。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。…

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豆柴R@SvrU8i

みんなのコメント

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横からですが。自分の子供が逮捕され、裁判に掛けられるのを座視しろというのですか?しかも病気が主原因なのに。そうならないよう、心を砕いている人に言うべき言葉じゃないですね。

ばんりたかひろ(自称短歌作家)@chinkotori_fake

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