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リビングニーズ特約でもらう時は非課税なんですが 契約者と被保険者が同じ時→亡くなった時余ってたら相続税 契約者と被保険者が違う時→契約者がもらうので一時所得?  どこかでこんな問題が出てきてそんなパターンもあるの?っと思ったんですが、その問題を探せなくて解答が分からないんです😖💦

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もちころ@2024FP2級5月予定@mochicoro2023

みんなのコメント

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非課税所得だよって国が認めてくれてるらしい だから誰が受け取ってもその時点では非課税所得なんだと pic.twitter.com/f7HgF3d2ob

KATSU@2024社労士&FP1@51P9Y2hJUA32798

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