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誰が誰にどのような確認をしたのか不明。 「適用」という用語の定義不明。 『附則二条に「施行前適用」の文言はなく、条文が施行されて有効になった後に施行前の事柄に時間を遡って適用されることが定められているのです』 というのも仮説に過ぎず、 具体的事例も示されず。 もうレスは不要です。
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