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そもそも警察官職務執行法第4条第1項の規定により猟友会会員に対して措置命令を発して熊を駆除させる事は可能であり、これに従わない場合は罰則(変事非協力罪)があります。これは政府の答弁でも逐条解説書でも確認されてます。kokkai.ndl.go.jp/txt/120805274X…

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botamoti´・⊿・`日本怪文書開発機構(CV.ゆっくり魔理沙(Softalk:女性2))@botamoti_JMDA

我が国の警察組織なら、そのうち狩猟免許所持者への従事命令とか出すようになるんじゃねぇかなという信頼感がある

課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

みんなのコメント

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もし措置命令で猟友会会員が死亡又は負傷した場合は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律が適用されますし、万が一誰かを死傷させても国家賠償法の適用もあるのだが、警察が法の規定どおりケツを持ってくれる安心感が無い。

課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

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ん? それだと北海道で警察に言われてヒグマ撃った後に銃許可取り消しされたのって逃げ場なかったんじゃ...

ニャッピー@yBm0Q25A4pVL9FG

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つまり警官が発砲許可出したのに 撃ったら資格取り消ししたのって 警察側の命令に付随する責任能力の欠如…

SISTER SINZABUROU@E21J21

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お上のほうで散弾銃を取り上げて置きながら猟友会にクマ駆除を強要出来るのかと 酷いな 竹槍でも使えばいいのか?

ダガー君は中尉殿@aegisdagger

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警察が駆除すればええやん

猫又お月🇯🇵🇫🇷@nekomataotsuki

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つまり、猟銃を持ってる限り協力しないと罪になるし、協力しても撃つと書類送検される事もあるので、猟師を辞めて猟銃を手放す人は増える一方である訳ですな。

Daisuke Iizuka@diizuka

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ワシも北海道や東北じゃないエリアの猟友会員やが、こんな事言われりゃ、じゃあ猟友会辞めるわやっとれんし、ってなるだけやと思うど。

からまんぼう@楽しく世捨て人@Karamanboudesu

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猟師が今より遥かに多かった時代にはそれでも良かったんでしょうが、そろそろ都道府県警察に有害鳥獣駆除の職権を与えるような法改正があってもいいのではないかと

BigHopeClasic@BigHopeClasic

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asahi.com/sp/articles/AS… そして撃ったら銃所持許可を取り消し

EKGN2nd@ekgn2nd

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