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#絶対的控訴理由 民事訴訟や行政訴訟も #刑事訴訟法378条 が根拠になります。※377条もあり 民事と刑事違うやん!と思うかもですが、民事訴訟で裁判所から決定や命令があった場合で抗告する時には #非訟事件手続法 に則り手続がされる事になります 控訴理由書に証拠の援用が必要な事お忘れなく pic.twitter.com/wDXnVsqufM
メニューを開く#徳島労働局 の虚偽公文書作成罪に関して今更ながら3月に行政訴訟を提起しましたが30日を経過しても口頭弁論期日を指定しなかった為、昨日絶対的控訴理由として審判の請求を受けた事件について判決をしないとして #控訴状 を徳島地裁宛に書留郵送し本日控訴状が届けられました 控訴目先は30日経過です