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ちなみに警察庁も各都道府県警察に対して警察官は猟友会会員に措置命令を発する事ができるから覚えとけという通達を出してますので、特に珍しいものではありません。 pic.twitter.com/UEJc11ZUTo

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課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

そもそも警察官職務執行法第4条第1項の規定により猟友会会員に対して措置命令を発して熊を駆除させる事は可能であり、これに従わない場合は罰則(変事非協力罪)があります。これは政府の答弁でも逐条解説書でも確認されてます。kokkai.ndl.go.jp/txt/120805274X…

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