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国際司法裁判所によるイスラエルに対する暫定措置命令の要約です ジェノサイド防止条約に基づき、イスラエルに対しラファでの軍事行動の即時全面停止と、国連ジェノサイド調査団の査察受け入れを命じられています。 ハマスの虐殺は許されません 一方でガザ地区でのジェノサイドもまた許されません

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Dagon@deepone5950

〇 暫定措置命令要約 イスラエルは、ジェノサイド防止条約に基づき、下記の義務を履行せよ ① ガザ地区ラファにおける軍事攻撃の即時全面停止 ② ラファの封鎖を解除せよ ③ イスラエル軍によるジェノサイド容疑調査のための国連査察団を受け入れよ ④ 1ヵ月以内にイスラエルは報告書を提出せよ

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ちなみに国際司法裁判所は2024年1月26日及び3月28日の暫定措置命令において、ハマスにより拉致された人質の即時無条件の解放を命じており、それは5月24日の暫定措置命令でも改めてハマスに対して命じられています

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