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省令で定められた労働安全衛生規則。615条には「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない」とある。ならば!労働基準監督署に言う前に会社側に言うべきでは?若しくは上司に?

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田口智晴@TOMO_HARUKUN

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まず、① 会社側が、省令で定められた労働安全衛生規則、615条を会社側が理解しているか? ② なぜ立ち作業をしなければならないのか? そこをきちんと聞いてみるべきではないでしょうか?

田口智晴@TOMO_HARUKUN

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