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まあ実務では鳥獣法ではハンターが発砲できないか、より切迫した事態に警察がお墨付きとして警職法で措置命令を出してハンターに発砲させる形ではあるが、措置命令の内容と対象者の定義がクソゆるいからな。

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課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

そもそも警察官職務執行法第4条第1項の規定により猟友会会員に対して措置命令を発して熊を駆除させる事は可能であり、これに従わない場合は罰則(変事非協力罪)があります。これは政府の答弁でも逐条解説書でも確認されてます。kokkai.ndl.go.jp/txt/120805274X…

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