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非協力的かつ自分の親としての利益のみを主張すると、 少なくとも、子ども利益のために親権を行使する親ではないと評価されます。 親権行使者として不適格に評価されるのに、親権者として指定する裁判実務は通常、あり得ないです。 家裁は、、、

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hl(/rmrm)@ha587709

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改正民法を素読して、感じた親権者を定める基準は、 「子ども利益のために親権を行使できるがどうか。」

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