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公正証書遺言を作成するときに公証役場に支払う手数料は、「目的の価額」を財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに基準表に当てはめて手数料額を求め、これらを合算して遺言公正証書全体の手数料額を算出します。 また、全体の財産が1億円以下のときは11000円が加算されます。

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行政書士廣瀬真之事務所@gyosho_hirose

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